事業内容

建築設計業務

当社では建築設計業務を承っております。お住まいの設計をご検討の方は、お気軽にご相談ください。

石川設計のデザイン

  • 家族の生活に馴染んでいく住まい
  • 居心地の良い場所、暮らしが豊かになる住まい
  • 日常の暮らしを楽しみながら、住み続けてもらえる住まい
  • 季節、光や風を感じることのできる住まい
  • 家族が仲良く暮らしていける住まい

これらのことを大切にしながら、楽しい家づくりをイチからはじめませんか?

建築費用の内訳

建築に掛かる費用は、①工事費(本体工事費)の他、②工事費に含まれていない別途工事費や税金・申請/手続き費用・その他諸経費なども発生します。

建築費用の内訳:工事費75% / 工事費以外25% ※割合は標準的なもので含まれる内容により変わります

① 工事費(75%)

本体工事費といわれるものです。

<主な内容>
  • 仮設工事費
  • 建設工事費
  • 設備工事費
  • 諸経費

② 工事費以外にかかる費用(25%)

内容はケースにより異なりますので必要ない項目もあります。

<内容の一例>
  • 敷地測量費
  • 地盤調査費
  • 設計費
  • 工事監理料
  • 工事契約印紙代
  • 建築確認申請費
  • 中間検査申請費用
  • 完了検査申請費
  • 不動産取得税
  • 登記手続き費用
  • ローン関係手続き費用
  • 火災保険料
  • 祭事費(地鎮祭、上棟式、竣工祝い)
  • 既存家屋解体工事費
  • 仮住まいへの引越し費用
  • 仮住まい費用
  • 引越し費用
  • 家財の保管費用
  • 植木の移植費
  • 造園工事
  • 外構工事費(門扉、塀、カーポート)
  • 電話工事費
  • ガス、給排水の引き込み工事費
  • 照明器具購入費
  • 家具、家電製品購入費
  • カーテン、ブラインド代
  • など

建築の流れ

当社での設計業務は、大きく以下の段階に分けて行います。

基本構想(企画)2週間

建て主さんの要望、家族構成や生活スタイルなどを考慮して、敷地やその周辺環境(法的な条件含む)・コスト等、設計の前提となる諸条件をまとめた上で、おおまかな間取りや大きさ、敷地に対する建物の配置などをプラン作成し、提案をさせていただきます。

設計契約

業務委託契約を行います。

基本設計2ヶ月

本格的なプランを作成していくために打ち合わせを重ねていき、間取りや空間の構成、外観のデザイン、設備等の検討、平面図・立面図などを作成します。細かな法的チェック、構造の決定等を行なっていきます。基本構想と変わってしまっても、建て主さんが満足するまで十分に検討します。

どのような家をつくりたいのか、暮らしをしたいのかを具体的にしていくのはなかなか難しいことですが、アドバイスをさせていただきますので、納得のいくまで十分な検討を繰り返し、理想に近い形にしていきましょう。

実施設計 ・ 確認申請3ヶ月

基本設計に基づいて、1/50や1/30の縮尺などで図面を描き、細かな部分を検討していきます。また、同時進行で確認申請書や公庫等の書類を作成し、建築確認申請を出して許可をもらいます。

施行業者選定/見積り調整1ヶ月

図面が全て仕上がると、施行業者に見積りをとります。数社(施行業者は建て主さんの指定でもよろしいです。)の見積りをとって金額や内容をチェックし、最もふさわしい施行業者を選びます。

工事監理5ヶ月

工事監理では、設計図書どおりに適切に施行されているかチェックし、工事の品質管理に努めます。

引渡し

建物が完成し、工事契約書に示された諸条件に適合しているか確認します。検査後、施工業者から建て主さんへの引渡しに立ち会います。

実績紹介

土地家屋調査業務

たとえばこんな時…
下記のような業務を承っております。お気軽にお問い合わせください。

土地の払い下げを受けた

登記申請:
土地表題登記

登記されていない道路や水路等の払い下げ申請をし、自分の所有になったとき、 「表題登記」を1ヶ月以内に申請します。

売買等のために土地の一部を分割したい。相続などにより土地を兄弟姉妹で分けたい。

登記申請:
土地分筆登記

分けたい土地の調査・測量を行ない、境界の確定をし、「分筆登記」の申請をします。

自分の土地の地積(面積)を知りたい。

登記申請:
地積更正登記

※公簿面積(登記簿に記載されている地積)と実測面積(実際に測量した面積)が異なる場合

登記されていない道路や水路等の払い下げ申請をし、自分の所有になったとき、「表題登記」を1ヶ月以内に申請します。

地目が山林であった土地の用途を宅地に変更したい。地目が畑であった土地に家を建てたいなど、土地の用途を変更したい。

登記申請:
土地地目変更登記

土地の用途を変更した日から1ヶ月以内に行なわなければなりません。
特に測量を行う必要はなく、法務局備えの資料、図面等を調査し「地目変更登記」の申請をします。

自分の土地と隣地との境界をはっきりしたい。

登記申請:
登記には直接の関係はありません。

図面に基づいて復元、または人証・物証・書証等により調査し、隣接者の立ち会いをお願いして、境界を確定、境界標の設置をします。その後、境界確認書面を作成します。

建物を新築した。

登記申請:
建物表題登記

建物が完成した日から1ヶ月以内に行なわなければなりません。
現地で資料をもとに建物を調査します。これらの調査結果をもとに図面を作成し、「建物表題部登記」の申請をします。

家を増築した。物置等を建てた。屋根を瓦葺きからコロニアル瓦葺きに葺き替えた。

登記申請:
建物表題部変更登記

建物が変更した日から1ヶ月以内に行なわなければなりません。
現地調査(増築部分などの用途、構造、床面積等の調査)します。これらの調査結果をもとに図面を作成し、「建物表題部変更登記」の申請をします。

建物を取り壊した。
火災により焼失した。

登記申請:
建物滅失登記

法務局備えの資料・図面を調査(所在・種類・構造・床面積等の調査)します。次に建物が取り壊されていることを現地で確認し、取り壊された建物の「建物滅失登記」の申請をします。

建て替えをした。

登記申請:
建物滅失登記
建物表題登記

建物が完成した日から1ヶ月以内に行なわなければなりません。
建て替え前の建物については上記8と同様に「建物滅失登記」の申請をします。新しく建てた建物については上記6と同様に「建物表題登記」の申請をします。

Q.みなさんのところはいかがでしょうか?

  • 隣接地との境界が明確に分かりますか?また隣接の方は了解済みですか?
  • 境界を示すもの(境界石・境界プレートなど)は入っていますか?
  • 登記されている土地の状況(地積・地目・所有者)と現況は合致していますか?
  • 建物は登記されていますか?
  • 登記されている建物の状況(種類・構造・床面積・所有者)は合致していますか?
  • 取り壊した建物についての登記簿はなくなっていますか?

※上記のものは一例として記載しておりますので、上記に記載のない土地・建物に関する事等、お気軽にご相談ください。